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第1章 総則 (名称) 第1条 本会の名称は環境NGO自転車きゃらばんとする。 (事務所) 第2条 本会のおもたる事務所を愛知県の豊橋市に置く。 第2章 目的および事業 (目的) 第3条 本会は、環境に配慮した乗り物である自転車をツールとして,市民に向けて環境問題に関する啓発広報活動を展開し,市民の環境問題への認識を深め,環境配慮行動への結びつきに寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の事業を行う。 (1)自転車を用いた環境啓発広報活動である全国キャンペーンの運営およびその支援 (2)自転車の利用を推進するための広報活動 第3章 会員 (種別) 第5条 本会には、次に掲げる構成区分を置き、正会員が運営の権利を持つ。 (1)正会員 環境問題に関心を持ち、その解決に向けて行動する意思を有するとともに、本会の運営に関与するために入会した個人。
(入会)(2)サポーター会員 サポーター会員は、本会の趣旨に賛同し、その活動を援助するために入会した個人および団体。 第6条 会員になろうとする者の入会については、特に条件を定めない。 会員として入会しようとするものは、事務局長に申し込むものとする。 (1) 事務局長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 (2) 事務局長は、前号の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (会費) 第7条 本会のサポーター会員は別途定める年会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第8条 会員が次の各項に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会を申し出たとき。 (2)サポーター会員の期限が切れたとき。 (3)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (4)除名されたとき。 (退会) 第9条 会員は、事務局長に退会を申し出たとき、任意に退会することができる。 (除名) 第10条 会員が次の各項に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)法令又は本会の規約及び規則に違反したとき。 (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第11条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は、理由の如何に関わらず返還しない。 第4章 役員 (種別及び定数) 第12条 本会に次の役員を置く。 (1)事務局長・・・1名以内 (2)会計・・・1名以上3名以内 (3)監事・・・1名以上 (選任等) 第13条 事務局長、会計および監事は、総会において選任する。 (代表権および職務) 第14条 役員の任務は次の通りとする。 (1)事務局長は本会を代表し、本会の事業活動を統括する。 (2)会計は本会の会計事務を行い、財産を管理する。 (3)監事は事業年度毎に本会の年度会計を監査し、会員に報告する。 (任期) 第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 (1)補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(2)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)第16条 事務局長は必要と判断したとき第12条で定めた以外の役員を置くことができる。 (解任) 第17条 役員が次の各項に該当するに至った時は、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。 第5章 総会 (構成) 第18条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第19条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)規約の変更 (2)解散 (3)事業計画および収支予算ならびにその変更 (4)事業報告および収支決算 (5)役員の選任又は解任,及び報酬 (6)その他運営に関する重要事項 (開催) 第20条 総会は次のいずれかに該当する場合に開催される。 (1)事務局が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上の総会開催請求があった場合。 (3)監事から召集があった場合。 (招集) 第21条 総会は事務局長が招集する。 (1)事務局長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に総会を招集しなければならない。
(2)総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を事前に通知しなければならない。(定足数) 第22条 総会は、正会員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第23条 総会における議決事項は、第21条第2項の規定によってあらかじめ通知した 事項とする。 (1)総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、事務局長の決するところによる。
(表決権等)第24条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 (1)やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について事前に表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
(2)前項の規定により表決した正会員は、前条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)第25条 総会の議事については.次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項(4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 第6章 実行委員会 (実行委員の構成および解散) 第26条 第4条第1項で規定される事業を行う際には実行委員会を構成する。また,事業終了後は解散する。 (実行委員会の業務) 第27条 実行委員会は次に掲げる業務を行う。 (1)実行委員会は、設置に先立って行われる総会において事業計画および予算の承認を受け、事業終了後最初に行われる総会にてその報告・決算の承認を受けなければならない。ただし、実行委員会の事業期間は1年以内を原則とする。
(2)実行委員会は、その事業計画にそって活動し、重要な変更があるときはこれをただちに総会に報告し、その承認を得なければならない。
第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第28条 本会の資産は、次の通りとする。 (1)サポーター会費 (2)寄付金品 (3)活動に伴う収入 (4)その他収入 (資産の管理) 第29条 本会の資産は事務局が管理する。 (経費の支弁) 第30条 本会の活動遂行に要する経費は試算をもって支弁する。 (予算) 第31条 本会の収支予算は、会計が編成し、総会の議決を経なければならない。 (決算) 第32条 本会の収支決算は、会計が編成し監事が監査をしたのちに、総会の議決を経なければならない。 (会計年) 第33条 本会会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第34条 この規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の 同意によって議決するものとする。 (解散) 第35条 (1)本会の解散いついては総会の3分の2以上の同意によって発議し、正会員の過半数の同意を持って決定する。 (2)本会の解散時に有する財余資産の処分は、総会の議決によるものとする。 附則 この規約は平成17年12月1日から施行する。 |